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<title>コラム | 松原市で不動産の事なら【株式会社ブレイブホーム】</title>
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<description>住まい探しから、相続、空き家対策、リフォーム、新築・建築工事まで、不動産に関する幅広いご相談に対応してきた豊富な実績がございます。松原市を拠点に地元のネットワークを活かして迅速に対応し、お客様に満足と安心をお届けしております。</description>
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<title>売買契約の成立要件は？</title>
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「売買契約ってどうやって成立するの？」と疑問をお持ちのかたはいませんか？
不動産の売買契約においては大きな金額が動くので、慎重に行わなくてはなりません。
そこでこの記事では、売買契約の成立要件について解説していきます。売買契約とは売買契約とは、土地や建物などの財産権を買主への移転を約束する契約のことを言います。
ちなみに売買契約は、財産を引き渡した時点で成立するわけではありません。
基本的には売主と買主、双方が合意の意思を示した時点で売買契約が成立します。売買契約の成立要件売買契約には、以下のような成立要件があります。売買契約書の作成不動産の売買時には、売買契約書を交わすことが必要です。
民法では、口約束だけでも売買契約が成立します。
しかし不動産のような大きな金額のものは、契約内容を具体的に明らかにする売買契約書を作成するのが一般的です。契約書への署名捺印一般的には、契約書への証明捺印があって契約が成立します。
口約束だけでは「言った」「言わない」のトラブルになりがちです。手付金の支払い契約締結時には、価格の5～10％の手付金が支払われます。まとめ売買契約は口約束でも成立しますが、売買契約書の作成・署名捺印・手付金の支払いなどを通して、明確な証拠を残しておくのが一般的です。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産の売買契約に関する相談を承っております。
相続問題・空き家対策・融資手続きなども行っておりますので、ぜひお気軽にご来店ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232652/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>媒介契約書の記載事項は？</title>
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不動産の売却を考えている方は、媒介契約書について知っておく必要があります。そこで今回の記事では、媒介契約書の記載事項について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。媒介契約書とは媒介契約書とは、仲介業者とお客さんとの間で取り交わす書面のことです。
不動産の売買を仲介する際の、トラブルを防ぐために必要です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」といった3種類があります。媒介契約書の記載事項は？媒介契約書では、以下のことが記載されます。・物件の所在地
・物件の価格
・媒介契約の種類
・有効期限や解除について
・指定流通機構への登録の有無
・報酬について
・建物状況調査の関する事項これらの項目は宅建業法で定められているので、必ず記載する必要があります。媒介契約は解除できる？媒介契約は、場合によっては解除可能です。
依頼者が解除できるのは、不動産会社が業務を誠実に行ってくれない場合です。
また定められた期間内に依頼者の義務違反があった場合は、不動産会社が媒介契約を解除することも可能です。
ちなみに専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、解除費用が発生するケースもあります。まとめ媒介契約書には、さまざまな記載事項があります。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、媒介契約に関するご相談を承っております。
メリットだけでなくデメリットもしっかりお伝えいたしますので、ぜひ安心してお問い合わせください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232551/</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>3種類の媒介契約とは？</title>
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<![CDATA[
媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼する契約です。
媒介契約を結ぶことにより、不動産を売却しやすくなります。
そこで今回は3種類の媒介契約とそれぞれの違いについて解説していきます。媒介契約は3種類媒介契約には、以下の3種類があります。専属専任媒介契約専属専任媒介契約は、1社の不動産会社のみと結ぶ媒介契約です。
一度契約すると、他の不動産会社との契約はできません。
専属専任媒介契約を結ぶと1週間に1回以上、不動産会社からの仲介状況を報告を受けられます。契約期間は最大3か月と短いので、早めに買い手を探してもらえるメリットもあります。
レインズ※への登録も義務付けられているので、買い手が見つかりやすいでしょう。
※レインズ(REINS)…不動産仲介業者のみが閲覧できる。物件情報を確認するために使うシステム。専任媒介契約専任媒介契約も1社のみの契約となります。
レインズに登録するのが義務付けられており、依頼主への報告義務は2週間に1度です。一般媒介契約一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約でき、最も自由度が高いでしょう。
自分で直接、買主を見つけることも可能です。ただし不動産会社からの販売報告義務がないので、仲介の状況が把握しにくい場合があります。
レインズへの登録義務も発生しないので、物件情報を広めにくいという点がデメリットになります。
また一般媒介契約に有効期限はありません。まとめ媒介契約はそれぞれ特徴があります。
希望する売却スピードや売却したい時期などに合わせて選びましょう。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、媒介契約に関するご相談も承っております。
地域密着型の会社なので周辺情報に詳しく、多くのお客様から喜ばれております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232550/</link>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却の流れは？</title>
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<![CDATA[
任意売却をお考えのかたはいませんか？
事前に任意売却の流れを知っておくことで、スムーズに手続きを進めることができますよ。
そこでこの記事では、任意売却の流れについて解説していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。任意売却とは任意売却とは、住宅ローンが残った物件を売却することです。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合に行われるケースが多いです。
任意売却と似たものに「競売」が挙げられますが、競売は売却価格が2～4割ほど低くなるのでおすすめできません。任意売却の流れ任意売却は、以下のような流れで行われます。①物件価格の査定
まずは住宅の価格を査定することから始めます。
ローンの残額が物件価格よりも高い場合は、任意売却後は返済がなくなります。②債権者との交渉
任意売却を行うには、債権者(金融機関)の承諾が必要です。
また連帯保証人からの了承も必要です。③売却手続き
実際に住宅を売却する手続きに入ります。
任意売却する不動産でも、一般的な物件と同じように販売されます。④売買契約
買い手が見つかったら、売買契約を結びます。
物件の引き渡しは、売買契約から約1か月後になるのが一般的です。まとめ任意売却には一定の流れがあります。
手続きにはある程度の期間が必要なので、手遅れで競売にかけられる前に、余裕を持って行うようにしましょう。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、任意売却に関するご相談を承っております。
「急いで任意売却したい」「とりあえず話だけでも聞きたい」というかたも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232549/</link>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却で買い手がつかない理由は？</title>
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<![CDATA[
「任意売却で本当に物件が売れるか不安…」というかたはいませんか？
そこで今回は、任意売却で買い手がつかない理由について解説していきます。任意売却とは任意売却とは、持ち家を住宅ローンが残った状態で売却することです。
住宅ローンの返済が難しくなった場合に利用するのが一般的です。
ただし任意売却を行うには、金融機関(債権者)の了承が必要です。任意売却で買い手がつかない理由任意売却では、必ずしも買い手がつくわけではありません。
買い手がつかない場合は、以下のような理由が考えらえます。価格が高い価格設定が高すぎると、なかなか買い手が付きません。
住宅ローンの返済資金に充てたい気持ちもあると思いますが、きちんと相場をチェックして、適正価格を設定しましょう。内覧の印象が悪い買い手候補は、売却予定の家を内監することができます。
内覧時の対応が悪いと、なかなか売却につながりません。
内覧時は丁寧な対応を心掛け、内覧者の質問にもきちんと答えましょう。
内覧は週末が多い傾向にあるので、週末の予定を開けておくことも必要です。不動産会社の力不足金融機関や連帯保証人との交渉は不動産会社が行うのが一般的です。
任意売却の経験豊富な不動産会社でないと、手続きがスムーズに行かないこともあります。
任意売却は時間的な余裕が少ない場合も多いので、任意売却に関する実績が多い不動産会社に相談しましょう。まとめ任意売却で買い手がつかない場合、「価格が高い」「内覧の印象が悪い」「不動産会社の力不足」といった原因が考えられますよ。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産の任意売却に関するご相談を承っております。
お急ぎのかたのご相談も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232548/</link>
<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却は誰に相談すれば良いの？</title>
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<![CDATA[
「任意売却を誰に相談すれば良いか分からない」とお困りのかたはいませんか？
そこでこの記事では、任意売却は誰に相談すればよいのか、解説していきます。任意売却とは任意売却とは、住宅ローンが残った状態で住宅を売却することを言います。
住宅ローンの返済が厳しくなった場合に、住宅を売ったお金を返済に使います。
早めに任意売却をすると、遅延損害金を支払う額も減らせますよ。
ただし任意売却をするには、お金を借りている金融機関の了承が必要です。
また信用情報機関に個人情報が載るので、通常5年は金融機関からの借り入れやクレジットカードの申し込みができなくなるでしょう。任意売却は誰に相談する？任意売却は以下の会社や事務所に相談すると良いでしょう。不動産会社任意売却を得意とする不動産会社なら、適切なアドバイスが貰えます。
もちろん全ての不動産会社が任意売却を扱っているわけではありません。
事前に任意売却の相談が可能かどうか問い合わせておくと安心ですね。弁護士・司法書士任意売却専門の弁護士や司法書士に相談するのも良いでしょう。
弁護士や司法書士の場合も、任意売却に関する実績が豊富な事務所に相談するのがおすすめです。まとめ任意売却については、任意売却専門の不動産会社や弁護士、司法書士に相談してみてくださいね。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
任意売却の実績も豊富ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232547/</link>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却できる期間(期限)は？</title>
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住宅の任意売却に期限はあるのか、疑問に思っているかたも多いようです。
そこでこの記事では、任意売却できる期間について解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。任意売却とは任意売却とは、住宅ローンが残った状態で住宅を売却することを言います。
住宅ローンの返済が厳しくなった場合に、住宅を売ったお金を返済に使います。任意売却できる期間住宅を任意売却できるのは、競争入札の締切日の2日前までです。
競争入札の前日までに任意売却が成立しないと、強制的に競売で売却することになります。
競売だと、相場より20～40％の安値での売却になってしまいます。どのくらい滞納すると競争入札になるの？一般的には、13～16か月ほど住宅ローンを滞納すると、入札が始まる開札日(入札期限)が記載された書類が裁判所から届きます。
この開札日の2日前までに、すべての債権者から任意売却の同意を得ておかないと、競争入札になります。
ちなみに入札の通知書が届く前にも、裁判所からの通知や金融機関からの督促状なども届きます。
詳しくは以下を参考にしてください。・滞納1～5か月…禁輸機関からの催告書や督促状が届く
・滞納6か月…利益喪失通知(一括返済を求める通知)が届く
・滞納7か月…代理でローン残額を支払った保証会社から、一括返済を求める通知が届く
・滞納8か月…裁判所から差押通知書が届く
・滞納9か月…競売開始決定通知書が届く
・滞納10か月…裁判所の執行官による強制的な家の調査が行われるまとめ任意売却には期限があります。
債権者がすぐに任意売却に同意してくれるとも限らないので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産に関するお悩み相談を行っております。
お客様に寄り添った対応が好評ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232446/</link>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却で使われる委任状の書式は？</title>
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「任意売却を行うために委任状を作成したい」とお考えのかたはいませんか？
そこで今回は、任意売却で使われる委任状の書式について解説していきます。委任状とは委任状とは、任意売却を行う本人に代わって、代理人に手続きを委任する旨が記載された文書のことです。委任状が使われるケースは？不動産売買を行う本人が売買契約に立ち会えない場合に、委任状が使われることがあります。
本人が遠方に住んでいる場合や、複数人で共有している物件を売る場合などにも委任状が使われます。委任状の書式基本的に、委任状の書式は自由です。
しかし、いくつか注意点があります。
以下のことを忘れずに記載しましょう。・本人と代理人の住所・指名
・依頼する内容の詳細
・委任した日付、有効期限
・実印による印鑑証明書
・禁止事項
・報酬また、「代理人に一切の件を委任する」といった内容は書かないようにしてください。
代理人に権限を与えすぎると権利を悪用され、後々トラブルの原因になることがあります。また委任状を作成する際は、以下のものも必要なので、事前に用意しておきましょう。・実印
・印鑑証明書
・住民票まとめ委任状に決まった書式はありませんが、最低限記載しておきたい項目があります。
「委任状がきちんと書けているか心配…」というかたは、不動産の分野に強い不動産に相談すると良いでしょう。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
委任状に関するご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232445/</link>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売却時には確定申告が必要？</title>
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<![CDATA[
よく「不動産売却をすると確定申告が必要だ」と言われますよね。
これは全ての場合に必ず必要なのでしょうか。
今回は不動産売却時に確定申告が必要になるケースや、手順などを解説していくことにしましょう。不動産売却で確定申告が必要になるケース実は、不動産売却をしたからと言って必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
確定申告が必要なのは「不動産売却によって利益が出た時」のみです。「利益が出る」とは？「不動産売却をすれば現金収入が生じるため、必ず利益が出るのでは？」と思う方もいるかもしれませんね。
しかし不動産を所有しているということは、そのためにかかった諸経費があるはずです。
その経費よりも低い金額での売却の場合は、利益が出ているとは考えません。
不動産を購入した時よりも売却価格が上回った時にのみ、差額を「利益」と考えるわけですね。申告の手順不動産売却で利益が出た場合、確定申告は「申告分離課税」として行います。
申告の際は以下の書類を税務署に提出してください。・申告分離課税用の確定申告書
・譲渡所得の内訳書
・不動産売却の際の資料初めての申告でわからないことがある方は、ぜひ不動産会社にもご相談ください。
申告の際のアドバイスや、税理士などの専門家への取り次ぎもさせていただきます。まとめ不動産売却によって利益が出た場合は、確定申告が必要です。
「申告分離課税」として書類を作成し、譲渡所得尾の内訳書や不動産売却の資料などとともに税務署に提出しましょう。不明点は不動産会社にもご相談ください。
株式会社ブレイブホームでも不動産売却時の確定申告のアドバイスはもちろん、税理士のご紹介も行っています。
ぜひお気軽にご連絡くださいね。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22032512070938/</link>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却でありがちなトラブルは？</title>
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任意売却では、さまざまなトラブルが起こりがちです。
そこで今回は、任意売却でありがちなトラブルについてご紹介していきます。任意売却とは任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、住宅ローンが残ったままで住宅を売却することをいいます。
任意売却をするためには、抵当権を持っている債権者(金融機関)に売却の承諾を得る必要があります。任意売却でありがちなトラブル3選任意売却では、以下のようなトラブルが起こりがちです。高額な引越し費用を保証される任意売却では、売買代金の中から引っ越し費用(上限30万円)が免除されます。
しかし、始めから引っ越し費用を保証して油断させ、後から相談者に不利な契約を結ぶ悪質業者も存在します。
債権者との話し合いをする前に引っ越し費用を決定する業者には、注意が必要です。コンサルティング料金を請求される任意売却においては、売却業者の仲介手数料は法律で定められています。
報酬が仲介手数料のみと定められているにも関わらず、コンサルティング料や任意売却申請費を請求されたら要注意です。
これらの費用を請求した場合には、売却業者に罰金や免許取り消しなどの措置が取られます。物件の買い手が見つからない任意売却の経験や知識が不足している業者に任意売却を依頼してしまうと買い手が見つからず、期限切れで競売が始まってしまう恐れがあります。
競売になると市場価格よりも2～4割ほど値段が安くなってしまいます。
気になる不動産会社の、任意売却に関する実績を事前にホームページなどで調べておくと良いでしょう。まとめ任意売却を行う際は、まずは良い業者の見極めが必要ですよ。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、任意売却に関するご相談を承っております。
任意売却に関する実績もあり、多くのお客様に満足していただいておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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<link>https://bravehome.net/column/detail/22011809232444/</link>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:00:00 +0900</pubDate>
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