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任意売却できる期間(期限)は?

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任意売却できる期間(期限)は?

任意売却できる期間(期限)は?

2026/02/02

住宅の任意売却に期限はあるのか、疑問に思っているかたも多いようです。
そこでこの記事では、任意売却できる期間について解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンが残った状態で住宅を売却することを言います。
住宅ローンの返済が厳しくなった場合に、住宅を売ったお金を返済に使います。

任意売却できる期間

住宅を任意売却できるのは、競争入札の締切日の2日前までです。
競争入札の前日までに任意売却が成立しないと、強制的に競売で売却することになります。
競売だと、相場より20~40%の安値での売却になってしまいます。

どのくらい滞納すると競争入札になるの?

一般的には、13~16か月ほど住宅ローンを滞納すると、入札が始まる開札日(入札期限)が記載された書類が裁判所から届きます。
この開札日の2日前までに、すべての債権者から任意売却の同意を得ておかないと、競争入札になります。
ちなみに入札の通知書が届く前にも、裁判所からの通知や金融機関からの督促状なども届きます。
詳しくは以下を参考にしてください。

・滞納1~5か月…禁輸機関からの催告書や督促状が届く
・滞納6か月…利益喪失通知(一括返済を求める通知)が届く
・滞納7か月…代理でローン残額を支払った保証会社から、一括返済を求める通知が届く
・滞納8か月…裁判所から差押通知書が届く
・滞納9か月…競売開始決定通知書が届く
・滞納10か月…裁判所の執行官による強制的な家の調査が行われる

まとめ

任意売却には期限があります。
債権者がすぐに任意売却に同意してくれるとも限らないので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産に関するお悩み相談を行っております。
お客様に寄り添った対応が好評ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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