専任媒介契約の期間はいつまで?
2022/04/29
不動産の売却において、専任媒介契約を結んだ場合、期間はいつまでなのでしょうか。
今回は、専任媒介契約の期間について見ていきましょう。
専任媒介契約の期間
専任媒介契約の期限は、具体的にいつまでなのでしょうか。
専任媒介契約の期間に関する定め
専任媒介契約における期間について定めているのが、「宅地建物取引業法」です。
その中で「媒介契約の有効期間を3カ月以内とすること」と明確に規定しています。
もし3カ月の期間が過ぎてなお、依頼主が追加で依頼したい場合は、3カ月をこえて依頼することは認められていません。
定期的な報告の期間も
専任媒介契約を結んだ場合、宅地業者は依頼主に対する報告義務が生じます。
そのため、最低でも2週間に1度は依頼主に対して、申告状況を報告しなければなりません。
依頼主は報告を受けて「不動産の売却が進展していない」と感じたときは、業者に対してより積極的な活動を求めることが可能です。
情報の登録に関する期間
専任媒介契約においては、情報の登録に関する期間の取り決めもあります。
媒介契約を締結した日から5日以内に、物件の情報を登録しなければならないのです。
登録先は「指定流通機構」で、「レインズ」とも呼ばれています。
国土交通大臣が指定した公益法人で、「宅地建物取引業者が不動産の情報を共有できるように」との目的から、情報の登録が義務付けられています。
まとめ
専任媒介契約の期間はいつまでなのか、いくつかの項目において具体的に見てきました。
不動産の売却に際して、専任媒介契約を検討される際は、ぜひ参考にしてくださいね。
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