不動産の相続登記をしないとどうなるの?
2022/08/03
親族が亡くなったときに不動産の相続登記をしないと、どうなってしまうのでしょうか。
今回は、不動産の相続登記をしないとどうなるのかについて見てみましょう。
不動産の相続登記をしないと困る可能性
不動産の相続登記をしないと、後々になって困る可能性があります。
不動産の相続登記はしておくのがベター
不動産を相続した場合、相続登記は必ず必要というものではありません。
高齢のご夫婦だけでお住まいの場合、亡くなられたご主人の名義のままで奥さまがお住まいになっていることはよくあります。
とはいうものの、やはり不動産の相続登記はしておくのがベターです。
期間があけばあくほど、相続登記の手続きが面倒になるからです。
不動産の相続登記をしないことで生じるデメリット
相続登記をしないことによって生じるデメリットとして、相続関係が複雑になることが挙げられます。
例えば、家族の中で夫にあたる人が亡くなったとしましょう。
その際、配偶者である妻は、法定相続人の第1番目に位置します。
不動産の所有者であった夫が亡くなった時点で不動産の相続登記をしたなら、法定相続人は妻と子供の4人だけです。
家族だけであれば、相続手続きも比較的スムーズに進むと考えられます。
遺産相続でもめることも
先の例をもとに、不動産の相続登記をしないまま、妻が亡くなったとしましょう。
相続の最優先の権利を持っていた妻が亡くなったことで、法定相続人は子供だけになるのかというと、そうではありません。
夫が亡くなった時点で、法定相続人の第1番目にあたる妻への相続登記がされていないからです。
たくさんの相続人が集まれば、それぞれの権利を主張する人が出てくるでしょう。
相続権をめぐって泥沼の争いが起こる可能性を考えると、「早めに不動産の相続登記をしないと」と思えてくるのではないでしょうか。
まとめ
不動産を所有していた方が亡くなられても、残された家族は相続登記をせずに住み続けることが可能です。
ただし、相続登記をしないまま法定相続人が亡くなると、相続権を持つ人が加わってややこしいことになってしまいます。
松原市にある弊社は、不動産の相続に関するご相談も承ります。
お悩みの際は、お気軽にお尋ねください。