土地の権利書とは?
2023/05/09
不動産売買においては、しばしば権利書という言葉が使われます。
そこで今回は、土地の権利書とは何かについて見ていきましょう。
土地の権利書と記載内容
土地の権利書とはどういうもので、どのような内容が記されているのでしょうか。
土地の所有者を示す書類
土地の権利書とは、その土地の所有者が誰なのかを示す書類です。
土地の所有者のことを「登記名義人」と言い、土地を手に入れた際に法務局において登記を行った人物を指します。
また、土地の権利書の正式名は「登記済証」です。
土地の権利を持つ人物の名が記載されているため、わかりやすさもあって「土地の権利書」と呼ばれてきたものと考えられます。
とはいうものの、念のために正式名称を覚えておくといいですね。
法改正による変化
平成17年3月7日に実施された不動産登記法における法改正で、登記済証の代わりに発行されることになったのが「登記識別情報」です。
そのため、平成17年3月7日以降に登記を行った方は、土地の権利書の名称が「登記済証」ではなく、「登記識別情報」に変わっています。
名称は変わったものの、記される内容は同じですので、この違いについても覚えておくと安心ですね。
登記済証と登記識別情報の内容の違い
一般的に土地の権利書と呼ばれる「登記済証」と、新たに導入された「登記識別情報」では、記載内容も変わりました。
登記済証には、受付年月日と受付番号、そして登記簿の甲区欄に記載番号が記されています。
一方の登記識別情報は、英数字を含む12桁の番号が記載され、登記済証にはないシールが貼られているのが特徴です。
このシールには、記載内容を第三者に見られるのを防ぐ役割があります。
まとめ
土地の権利書と呼ばれる書類は、正式には「登記済証」であり、現在では「登記識別情報」に変わっています。
内容が異なるため、お持ちの方はどちらに該当するかを確認しておくのがいいですね。
松原市にある弊社では、不動産の登記に関するご相談を承ります。
土地の登記をご検討の際は、弊社にお気軽にお尋ねください。