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3種類の媒介契約とは?

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3種類の媒介契約とは?

3種類の媒介契約とは?

2026/06/03

媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼する契約です。
媒介契約を結ぶことにより、不動産を売却しやすくなります。
そこで今回は3種類の媒介契約とそれぞれの違いについて解説していきます。

媒介契約は3種類

媒介契約には、以下の3種類があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社のみと結ぶ媒介契約です。
一度契約すると、他の不動産会社との契約はできません。
専属専任媒介契約を結ぶと1週間に1回以上、不動産会社からの仲介状況を報告を受けられます。

契約期間は最大3か月と短いので、早めに買い手を探してもらえるメリットもあります。
レインズ※への登録も義務付けられているので、買い手が見つかりやすいでしょう。
※レインズ(REINS)…不動産仲介業者のみが閲覧できる。物件情報を確認するために使うシステム。

専任媒介契約

専任媒介契約も1社のみの契約となります。
レインズに登録するのが義務付けられており、依頼主への報告義務は2週間に1度です。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約でき、最も自由度が高いでしょう。
自分で直接、買主を見つけることも可能です。

ただし不動産会社からの販売報告義務がないので、仲介の状況が把握しにくい場合があります。
レインズへの登録義務も発生しないので、物件情報を広めにくいという点がデメリットになります。
また一般媒介契約に有効期限はありません。

まとめ

媒介契約はそれぞれ特徴があります。
希望する売却スピードや売却したい時期などに合わせて選びましょう。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、媒介契約に関するご相談も承っております。
地域密着型の会社なので周辺情報に詳しく、多くのお客様から喜ばれております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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