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不動産の売買代金の支払時期は?

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不動産の売買代金の支払時期は?

不動産の売買代金の支払時期は?

2026/09/03

不動産の売買代金の支払時期は、いつまでかご存じですか?
そこで今回は、不動産の売買代金の支払い時期について解説していきます。

売買代金の支払時期

売買代金の支払時期は、売買契約で定められた支払期日までです。
契約内容によって、一括で支払うか分割で支払うかが決まります。
万が一、売買代金の支払いができなかった場合は、売主から損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりします。

内金(中間金)とは

内金とは、売買代金を複数回に分けて支払う場合に使われる言葉です。
内金が発生するかどうかは、契約内容によります。

売買代金の支払い方法

売買代金の支払いには、以下のような方法が使われます。

・現金
・銀行振込
・預金小切手

売買代金の支払いが遅れた場合の罰則は?

売買代金の支払いが遅れた場合は、売買金額の10~20%の罰則があるのが一般的です。
ただし物件の引き渡しを受ける前に支払ってしまうと、トラブルが起こる可能性もあるので要注意です。

売主が代金を持ち逃げしたり急逝したり、他の人に物件を売ってしまったり、といったことも起こりえます。
不動産売買は、弁護士や司法書士など専門家の立ち合いの元で行うと安心です。
ちなみに売主の物件の引き渡しが遅れた場合も、10~20%の罰則が科されます。

まとめ

売買代金の支払時期は、契約内容によって異なります。
支払いや引き渡しが遅れた場合は、10~20%の罰則が科されるのが一般的です。
大阪府松原市にある株式会社ブレイブホームでは、不動産売買に関するあらゆるご相談を承っております。
売買代金に関するお悩みも解決いたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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